尼崎 賃貸管理会社相手に裁判をちらつかせる。

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契約時に契約書とは別に「重要事項説明書」(以下、重説)という書類が一緒に渡されたと思います。(会社契約であれば勤務先の担当部署で管理しているはずです)

その重説には、騒音や建物・敷地に関する履行義務が大概は書かれており、その重説を基に管理会社も各住人に対し解約等を通告できるはずなので、勤務先を通じて管理会社に訴えるのが現実的かと思います。(個人相手には管理会社も動きも鈍いですが、法人契約などで会社が相手だと、対応が早いことも。)
それで駄目なら尼崎 賃貸管理会社相手に裁判をちらつかせる。

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このページは、freeplus_seoが2009年12月31日 18:45に書いたブログ記事です。

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